一口に障害があると言っても、その種類はさまざまです。
そこで今回は、どんな障害の種類があるのかをご紹介しましょう。
▼障害の定義
そもそも障害とはどういったものを指すのでしょうか。
障害者基本法では、障害を
「身体障害、知的障害、または精神障害がある為、長期にわたり日常生活、または社会生活に相当な制限を受ける者」
と定義づけています。
つまり、障害により日常生活や社会生活に困難が生じるとき「障害がある」とされるのです。
▼障害の種類
障害は、大きく分けると身体障害、知的障害、精神障害の3つに分けられます。
■身体障害
体の機能の一部に不自由があり、それにより日常生活に困難があることを指します。
視覚・聴覚障害や、内臓などの病気も身体障害に含まれます。
■知的障害
知的に遅れがある場合、知的障害とされます。
一般的にIQ70以下の場合知的障害とされますが、明確な基準は決まっていません。
■精神障害
精神障害は、脳などに問題を抱えておりそれにより精神疾患を起こし日常生活に困難があることを指します。
自閉症スペクトラムやADHDなどの発達障害も精神障害に入ります。
▼まとめ
障害には大きく分けて3つの種類があり、それぞれに抱えている困りごとは異なります。
当社では就労継続支援B型と
放課後等デイサービスの事業を運営しており、それぞれの障害に合わせたサポートを行っています。
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