障害者の事業所には、「多機能型支援センター」というものがあります。
では多機能型支援センターとはどういったタイプの事業所を指すのでしょうか。
▼多機能型支援センターとは
多機能型支援センターは、以下の中から2つ以上の事業を一緒に行う事業所のことを指します。
・生活介護
・機能訓練
・生活訓練
・就労移行支援
・就労継続支援A型
・就労継続支援B型
・児童発達支援
・医療型児童発達支援
・
放課後等デイサービス・保育所等訪問支援
▼多機能型支援センターに指定される条件
■利用者の定員
多機能型支援センターに指定されるには、利用者の定員が決められています。
事業所の定員が20人以上かつ、それぞれの事業の最低定員を満たしていることが求められます。
(生活介護・自立訓練・就労移行支援は6人、就労継続支援は10人)
なお定員の上限は決められていません。
■人員配置
それぞれの事業の利用者の数に応じた職員数を確保する必要があります。
なお
サービス管理責任者は、事業ごとではなく合計の利用者数に応じて配置します。
■運営形態
多機能型支援センターは、いくつかの事業を一体的に運営したときに認められます。
主に以下のことが一元化されている時、一体的運営とみなされます。
・スタッフへの技術指導
・スタッフの勤務体制や勤務内容の管理
・苦情処理や損害賠償への対応
・運営規程
・事業所の会計や人事・給与・福利厚生
・事業所間の距離がおよそ30分以内に移動可能
▼まとめ
多機能型支援センターは利用者の選択肢が広がるとともに、スタッフも働き方の選択肢が広がるところが魅力です。
当社は
放課後等デイサービスと、就労継続支援B型の多機能型支援センターを運営しております。
スタッフも募集しておりますので、働きやすい環境をお求めの方はぜひご応募ください。